こんにちは!1go1aの荒井です!
暑い日も寒い日も野菜等を生産されている農家さん、
本当に頭が下がります。
首都圏の街中でも、精力的に畑をされている方、
多くいらっしゃいますよね。
もしかしたら実家やご親戚が農家をやっている方も多いのではないでしょうか?
街中の建物が立ち並んでいる中に、急に広い畑に出くわすことありますよね。
「こんなところで畑やっててすごいな」と思う方が多数だと思います。
きっとその土地「生産緑地」だと思います。
生産緑地ってなに?聞いたことあるけど実際よくわからん。。
そんなあなたにご説明差し上げます!!
まず、生産緑地とは・・・
生産緑地とは、都市部における貴重な緑地空間として、良好な都市環境の保全に役立っている農地や森林などを指します。具体的には、以下の目的のために指定される土地です。
都市における緑地機能の維持・向上: 公園や緑地が少ない都市部において、貴重な緑の空間を確保し、景観の維持や自然環境の保全に貢献します。
災害時の防災空間の確保: 地震や火災などの災害発生時における避難場所や延焼防止帯としての役割が期待されます。
都市農業の振興: 市民に新鮮な農産物を提供する場となり、農業体験などを通じた交流の促進にもつながります。
生産緑地に指定されると、建築物の建築や宅地造成などの行為が制限され、固定資産税や相続税などの税制面で優遇措置が講じられます。これは、土地所有者の方に、引き続き緑地としての保全にご協力いただくための措置です。
生産緑地の解除方法について
生産緑地の指定は、原則として30年間の保全義務期間が定められています。この期間が満了するか、または以下のような特定の条件に該当する場合に、生産緑地の指定解除を申請することができます。
30年経過: 生産緑地の指定から30年が経過した場合、土地所有者は自治体に対して買取りの申し出をすることができます。自治体が買取りを行わない場合、生産緑地の指定は解除されます。
農業の継続が困難になった場合:
土地所有者の死亡、疾病、または高齢により農業を継続することが困難になった場合。
農業後継者がいない場合など、農業を継続するための合理的な理由がないと認められる場合。
都市計画の変更: 都市計画の変更により、生産緑地の指定が不要になった場合。
生産緑地の解除を希望される場合は、まずはお住まいの自治体の農業担当部署にご相談いただく必要があります。解除の要件や手続き、必要書類などについて詳しく説明を受けることができます。
生産緑地の解除後の活用について
生産緑地の指定が解除された後の土地活用については、様々な可能性が考えられます。しかし、都市計画法や地域の条例などによる規制を受ける場合もありますので、慎重な検討が必要です。
弊社では、生産緑地の解除後の土地活用について、お客様のご要望や土地の特性を踏まえた最適なプランをご提案しております。住宅、商業施設、駐車場など、幅広い選択肢の中から、お客様にとって最良の活用方法を見つけるお手伝いをさせていただきます。
生産緑地の解除をご検討されている方、また解除後の土地活用についてお悩みの方は、ぜひ一度弊社までお気軽にご相談ください。専門のスタッフが親身に対応させていただきます。
合同会社1go1a(イチゴイチエ)
東京都江戸川区西葛西3丁目17−12 YHビル3階
電話番号:03-6808-4153
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