【保存版】原状回復するのに国交省ガイドライン外の特約って有効なの??

query_builder 2026/02/15

こんにちは!1go1aの荒井です。


内見時の移動の車中等で不動産にまつわるお話をよくするんですが、

大体のお客様が以前の賃貸で退去費が高額だった、

よくわからないけどお金払った、みたいなことを聞きます。


契約時に重要事項説明や東京では紛争防止条例の説明を受けて契約に進みますが、みなさん中々すべてを理解できないですよね。。。


契約時には賃料や敷金等の入居時費用はよーく確認するんですが、

退去のことなんて実際頭に入ってない方が多いです。


本日はお部屋を退去するときの「お掃除代」や「修繕費」のお話をします。「国交省のガイドライン」と「独自のルール(特約)」**について、わかりやすくお話しします。


そもそも「国交省のガイドライン」ってなに?


簡単に言うと、**「退去するとき、家主さんと入居者さんのどちらが費用を負担するか」**というルールの目安を国がまとめたものです。

基本的には、以下のような考え方になっています。


  • 大家さん負担: 普通に生活していて汚れたり古くなったりしたもの(日焼けした壁紙など)

  • 入居者さん負担: 不注意で壊したり、掃除をサボってひどく汚したりしたもの(飲み物をこぼした跡、壁の落書きなど)

ガイドライン以外のルールを決めてもいいの?


結論から言うと、**「ガイドラインと違う取り決めをすること自体はOK」**です。これを専門用語で「特約(とくやく)」と呼びます。

例えば、「ハウスクリーニング代は一律で入居者さんが負担する」といったルールが契約書に書かれていることがあります。これはガイドラインよりも入居者さんに厳しい内容ですが、以下の条件を満たしていれば有効と認められることが多いです。


  1. 契約書にしっかり明記されていること

  2. 内容が法外な金額ではなく、常識の範囲内であること

  3. 借りる人がその内容を納得してサインしていること

「知らなかった!」と後で驚かないためにも、契約書にサインする前に**「退去時に自分がお金を払う項目」**をしっかりチェックすることが大切です。


私たち合同会社1go1aは、西葛西の街で皆さまが安心して新生活を送れるよう、難しい契約の内容も噛み砕いて丁寧にご説明することを心がけています。

「今の契約内容、これって普通なの?」 「退去費用のことでちょっと不安がある……」

そんな些細な疑問でも構いません。地元に詳しい私たち弊社まで相談してみませんか?

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