🏠土地って貸したら返ってこないの??いまさら聞けない貸地・借地について

query_builder 2025/12/31

みなさんこんにちは!合同会社1go1a荒井です!


以前もブログで10年間くらい土地建物の活用提案をしてきました!

と記載させていただきましたが、地主様や管理会社でも

正しく借地(貸地)について理解されてない方が多く感じました。


やはり皆様の頭の中には旧法賃借権等で土地を貸したら

二度と返ってこない(少しオーバーですが)認識をお持ちのようです。


もちろん借地借家法上の借地として住宅建設等を許可してしまうと

権利が非常に強いのは変わりません。


ただし利用の用途や契約内容でヘッジをすることで

固定資産税の支払い+αの収益を生むことも可能です。


今日はその中から、特に「安心して貸せる」2つの方法を、専門用語はなるべく使わずに、わかりやすくご紹介しますね。


1. 「ちょっとの間だけ」貸したい時に!【一時使用賃貸借(いちじしようちんたいしゃく)】


これは、その名の通り「一時的な目的のために、短い期間だけ貸す」という契約方法です。


これは不動産で利用する「借地借家法」ではなく民法上の貸し借りを指します。


例えば、こんな時に使われます。

  • 近くで工事をしている間の「資材置き場」として貸す

  • 月極・時間貸駐車場として貸す

  • 選挙の期間中だけ「選挙事務所」として貸す

ポイントは、「使う目的」と「期間」がはっきりしていることです。 この契約なら、「使う目的が終わったら、必ず土地を返してもらう」ことができるので、貸す側としても非常に安心感があります。

「ずっと貸すのは抵抗があるけれど、遊ばせておくのはもったいないな…」という方にぴったりの方法です。


借地借家法の適用を受けない契約となりますが、

借主でコンテナ等を置いて建築確認申請をとる等の場合、

契約書への文言記載や明け渡しの条件をすり合わせる等

ヘッジをしておくことをオススメします。


2. 「期間を決めてお店などに」貸したい時に!【事業用定期借地権(じぎょうようていきしゃくちけん)】


ちょっと漢字が多くて難しそうに見えますが、大丈夫です!

簡単に言うと、**「コンビニやレストランなど、ビジネス目的で土地を使いたい人に、『期間を決めて』貸す契約」**のことです。


この契約の最大のメリットは、**「契約期間が終われば、確実に土地が返ってくる」**ということです。

普通の契約だと、契約期間が終わっても、借りている人が「まだ使い続けたい」と言えば、契約が更新されてしまうことが多いのですが、この「定期借地権」という契約を使えば、更新はありません。約束した期間が終われば、更地(さらち)にして返してもらえます。


  • 将来は子供が家を建てるかもしれないから、20年だけ貸したい

  • 老後の安定した収入のために、長期間しっかりとした企業に貸したい

といった、将来の計画に合わせた土地活用が可能になります。 ※この契約を結ぶには、「公正証書」というきちんとした公的な書類を作る必要があります。少し手続きが必要ですが、その分、非常に強力な安心感が得られます。


いかがでしたでしょうか?


「土地を貸す=返ってこない」というのは、もう昔の話。 今は、オーナー様の事情や将来の計画に合わせて、安心して貸せる様々な方法が用意されています。

大切な資産である土地を、ただ眠らせておくだけではもったいないですよね。固定資産税や管理の手間だけがかかってしまうこともあります。

もし、少しでも「うちの土地も活用できるかな?」「こんな貸し方はできる?」といった疑問やご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度、私たち1go1a(いちごいちえ)にご相談ください。


江戸川区西葛西の地域に根差した私たちだからこそ、地域の特性や相場をふまえて、お客様お一人お一人に寄り添った丁寧なご提案をさせていただきます。難しい専門用語も、わかりやすくご説明しますのでご安心くださいね。


ご連絡お待ちしております🙇


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