こんにちは!合同会社1go1a荒井です!
寒いですね。。とにかく寒い。。
明日は雨降ってすこーし暖かいらしいです。
雨も家から出る気なくなりますよね。
そんなとき家=職場だったら、、って思いません?w
きょうは自宅(賃貸)でサロン経営等できるのかな~、というお話です。
「今の賃貸マンションの1室でネイルサロンを始めたい」「エステの隠れ家サロンを開きたい」といったご相談をよくいただきます。実は、賃貸物件での開業は、初期費用を抑えられるという大きなメリットがある反面、ルールを知らないと思わぬトラブルになることも……。
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今回は、賃貸物件でサロンを開業するために絶対に押さえておきたいポイントを、荒井がわかりやすく解説します!
1. 「住むため」の家で営業してもいいの?
ここが一番の重要ポイントです! 賃貸物件には、契約書に**「居住専用」**という言葉が書かれていることがほとんどです。これは「あくまで生活するための場所ですよ」という約束。
そこでサロンを開くには、大家さんや管理会社さんから**「事務所利用」や「事業利用」の許可**をもらう必要があります。もし内緒で始めてしまうと、契約違反として退去を求められるリスクもあるので、まずは相談することから始めましょう。
※必ず確認してからはじめましょう
2. 「SOHO」や「店舗相談可」の物件を探そう
これから物件を探すなら、最初からビジネス利用を前提とした物件を選ぶのが近道です。
SOHO(ソーホー)物件: 「Small Office Home Office」の略で、住居兼事務所として認められている物件です。
店舗相談可・事務所可物件: 居住用だけでなく、商売をしても良いですよ、という許可が出やすい物件です。
江戸川区や西葛西エリアでも、こうした物件は増えていますが、エステなどは「水回りを汚さないか」「不特定多数の出入りが防犯上問題ないか」など、大家さんによって判断が分かれます。
3. 知っておきたい「消費税」のルール
普段、お家賃に消費税はかかっていませんよね? しかし、お部屋を「事業用」として借りる場合、そのお家賃には消費税がかかるようになります。
居住用: 非課税
事業用: 課税(10%)
自宅で「サロンを始めていいよ!」と許可が出た際、家賃が少し上がる場合もありますが、これは法律上のルールなんです。
※物件やオーナーによってSOHO利用でも消費税を課さない方もいます
4. 忘れてはいけない「保健所」への相談
リラクゼーション、ネイル、まつエクなど、業種によっては**「保健所」**への届け出が必要です。 賃貸物件の構造(手洗い場の有無や、床の材質など)が、保健所の定める衛生基準を満たしている必要があります。「せっかく借りたのに基準をクリアできなくて営業できない!」なんてことにならないよう、契約前に図面を持って保健所へ相談に行くのがおすすめです。
賃貸でのサロン開業は、準備をしっかり行えば決して難しくありません。 「このエリアでサロンができる物件はある?」「大家さんへの交渉はどうすればいい?」など、一人で悩まずに、ぜひ地域密着の私たちに頼ってくださいね。
理想の「自分だけのお城」を一緒に見つけましょう! まずは、弊社まで相談してみませんか?
合同会社1go1a(イチゴイチエ)
東京都江戸川区西葛西3丁目17−12 YHビル3階
電話番号:03-6808-4153
\\各種SNSで物件情報配信中!//
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