こんにちは!1go1a荒井です。
弊社グループで運営する時間貸駐車場で放置車両がありました。。。
いまこちらの解決に向けて動いております。。。
とんでもない奴もいたもんですね。。。
今回は、敷地内の放置車両についてお悩みの方へ、解決策をわかりやすくご説明します!
「敷地内に見慣れない車がずっと停まっている…」 「うちの駐車場なのに、知らない車が居座っていて困る…」
こういった経験、ありませんか?私たちが日々お客様とお話しする中でも、放置車両に関するご相談はとても多いんです。
放置車両とは、文字通り、持ち主がわからないまま長期間放置されている車のことです。マンションの駐車場、月極駐車場、お店の敷地内など、様々な場所で見られます。
放置車両が引き起こす問題
放置車両があると、次のような困った問題が発生することがあります。
スペースが使えない: 本来利用できるはずの駐車場や敷地のスペースが使えなくなり、本当に利用したい方が困ってしまいます。
景観が悪くなる: 長期間放置された車は、サビついたり汚れたりして、周りの景観を損ねてしまいます。
防犯上の問題: 不審者が車内に潜んだり、ゴミを捨てたりする場所になる可能性もあり、防犯上も良くありません。
売却や活用に支障が出る: 不動産を売却しようとしたり、有効活用しようとしたりする際に、放置車両が障害となることがあります。
放置車両、どうすればいいの?
「勝手に動かしてもいいの?」 「レッカー車を呼んで撤去してもらえばいいの?」
と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと待ってください! 実は、個人の判断で勝手に車両を撤去することは、法的なトラブルに発展する可能性があるため、おすすめできません。
日本の法律では、他人の物を勝手に処分することは原則としてできません。たとえ自分の敷地内であっても、車の所有権は持ち主にあります。
解決へのステップ
放置車両を適切に解決するには、いくつかのステップを踏む必要があります。
状況の確認: まずは、いつから、どんな車が、どこに、どのように放置されているのかを詳しく記録します。車のナンバーや車種、色なども控えておくと良いでしょう。
所有者の特定: 警察に相談し、車のナンバーから所有者を割り出してもらうのが一般的です。ただし、警察は民事不介入の原則があるため、すぐに動いてくれないこともあります。
警告文の掲示: 車の所有者が判明しない場合や、連絡が取れない場合は、「〇月〇日までに移動しない場合は法的措置を取ります」といった警告文を車両に掲示します。この警告文は、法的措置を取る際の証拠にもなります。
内容証明郵便の送付: 所有者が判明し、連絡が取れる場合は、内容証明郵便で車両の移動を催告します。これは、誰が、いつ、誰に、どんな内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれるサービスで、後々のトラブルを防ぐのに有効です。
法的措置の検討: ここまで行っても解決しない場合は、弁護士などに相談し、最終的には裁判を起こして撤去命令を得るなどの法的措置を検討することになります。
これらの手続きは、専門的な知識が必要で、時間も手間もかかります。個人で進めるのは大変だと感じる方も多いでしょう。
もし駐車場や放置車両でお困りの方いらっしゃれば、ぜひご相談ください!
合同会社1go1a(イチゴイチエ)
東京都江戸川区西葛西3丁目17−12 YHビル3階
電話番号:03-6808-4153
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